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償却資産税(その3)

今回は償却資産税(その2)の続きで、償却資産税の基本的な内容について残りの部分を確認していくこととします。

7.一括償却資産の取扱い

取得原価が20万円未満の減価償却資産について、法人税法施行令第133条の2の定めに従い一括償却資産として3年償却を行っている資産は、償却資産には該当せず償却資産税は課税されないものとされています。

しかし一方で、10万円以上20万円未満の減価償却資産を、法人税法上、通常の固定資産として計上し減価償却している場合は、償却資産として償却資産税が課税されるとされています。

実務上、減価償却資産用のソフトを使用していれば、このような取扱いはソフト側で判断してくるので特に気にする必要はないともいえますが、集計漏れではないかと勘違いしないためにもこのような取扱いの差があることは理解しておいた方がよいと思います。

8.中小企業者等の少額減価償却資産の特例

平成28年度税制改正によって、常時使用する従業員の数が1000人を超える場合には適用除外となった中小企業者等の少額減価償却資産の特例ですが、取得原価が30万円未満の減価償却資産について当該規定を適用して損金算入した資産については、償却資産の対象となり、償却資産税が課税されます。

同じような例外的な取扱いですが、一括償却資産と中小企業者の少額減価償却資産の特例で償却資産税の取扱いが異なるので注意が必要です。

9.所有権移転外ファイナンス・リース

所有権移転外ファイナンス・リースも会計上は原則として資産計上が求められますが、所有権移転外ファイナンス・リースについては、借り手で資産計上されていたとしても、借り手側では償却資産の対象とならないため償却資産税は課税されません。

10.家屋の取扱い

償却資産税の対象となる償却資産は、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で一定のものとされています。

つまり、減価償却資産であっても「家屋」は償却資産税の対象とはならないということになり、家屋に付随設備をどこまで含まれるのかによって、償却遺産税の額も変わってくることになります。

附帯設備に関する家屋と償却資産の区分について、固定資産評価基準第2章第1節7(建築設備の評価)では、「家屋の所有者が所有する電気設備、ガス設備、給水設備、排水設備、衛生設備、冷暖房設備、空調設備、防災設備、運搬設備、清掃設備等の建築設備で、家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となって、家屋に効用を高めるものについては、家屋に含めて評価するものとする。」とされています。

ポイントは、家屋と構造上一体となっているか、家屋の効用を高めるかどうかですが、この点については、平成12年1月28日自治省自治税務局資産評価室長通知により以下のようなものは家屋に含まれない旨が明らかにされています。

  1. 構造的に簡単に取り外しのできるもの
  2. そのものの効用に従って他に転用できるものであって、そのもの自体に資産価値のあるもの
  3. 家屋と一体となって効用を発揮するものであっても家屋の効用自体を高めないもの

具体的には、変電設備、中央監視制御装置など家屋から独立した機械としての性格の強いもの、発電設備、工場等における機械の動力源である電気設備やホテル等における厨房設備等のように特定の生産又は業務の用に供されるものは家屋の範囲には含まれないことになると考えられます。

これで償却資産税の基本的な内容の確認を終了します。

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