閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

二社以上の取締役を兼務する場合の社会保険の取扱い

2016年10月から短時間労働者に対して社会保険の適用範囲が拡大されたというのは記憶に新しいところですが、これに合わせて従来から実務上用いられていた3/4基準も明確化されています。

つまり、1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上の場合に、社会保険の被保険者資格を取得するものとされています。

したがって、普通に考えると、たとえ二社以上に雇用されていたとしても、どこか1社で3/4基準に該当すればその他の会社でも3/4基準に該当することは想定し難いといえます。

この考え方からすると、親会社の取締役が子会社の取締役を兼務するような場合も、3/4基準で社会保険の加入資格を判断してしまいそうですが、取締役の場合は3/4基準とは異なる判断基準で社会保険の加入資格が判断されるので注意が必要となります。

かなり古いものではありますが、この点については昭和24年7月28日保発第74号通知において、「役員であっても、法人から労務の対象として報酬を打ている者は、法人に使用される者として被保険者とする」としたうえで、使用関係の有無については以下の六つの観点から総合的に判断するとされています。

  1. 定期的な出勤の有無
  2. 役員会への出席の有無
  3. 従業員に対する指示・監督の状況
  4. 役員との連絡調整の状況
  5. 法人に対してどの程度の意見を述べ、影響を与える立場にあるか
  6. 法人からの報酬の支払いの実態

つまり、役員は労働者ではないので所定労働時間をベースとした基準以外の観点で社会保険の加入資格を判定すべきという考え方によっています。

逆にいえば、複数社で役員を兼務する場合、複数の会社で社会保険の加入要件を満たす可能性があるという点に注意が必要です。コーポレートガバナンスコードの導入後、上場会社で選任が進んでいる社外取締役は、会社への定期的な出勤や従業員に対する指示・監督はなく、通常取締役会に参加する程度の関与だと思われますので、一般的には社会保険の加入資格はないと判断することとなると考えられます。

一方で、親会社の取締役が、子会社の代表取締役を兼務しているような場合、会社で上記六つの観点から双方の会社で社会保険に加入しなければならないということがありえます。

仮に複数の会社で社会保険に加入しなければならないとした場合、社会保険料の計算はそれら会社から受ける報酬を合算して計算することとなりますが、いずれか一つの会社を主たる事務所として選択して、社会保険に加入することとなります。

関連記事

  1. モチベーション3.0(Drive)-ダニエルピンク著

  2. メンタルサポートを充実させると業績がよくなるか?-メンタルサポー…

  3. 平成23年度 健康保険料率

  4. タイムカードによる労働時間把握

  5. 決算賞与の損金算入―賃金規程にも注意!

  6. 歴史に残るブラック企業名公表第1号は「エイジス」という会社でした…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,834,140 アクセス
ページ上部へ戻る