閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

日給月給制とはなんですか?

たまに話題になる単語に「日給月給制」があります。

「日給月給制」という単語は法律用語でもないので、絶対的な定義はありませんが、ノーワークノーペイの原則が適用される月給制が「日給月給制」と呼ばれているものとなります。つまり、遅刻・早退・欠勤があった場合には、その分の給料が控除される形態の給与形態となります。

したがって「日給月給制」と対比される場合の「月給制」とは、遅刻しようとも早退しようとも、さらには欠勤しようとも決まった金額の月給がもらえるという賃金体系ということになります。

では実際に日給月給制と月給制を採用している会社の割合はどのくらいなのだろうと調べてみると、2010年就労条件総合調査(厚生労働省大臣官房統計情報部賃金福祉統計課)で「賃金形態別採用率(複数回答)」に調査結果が掲載されていました。

この調査結果では、月給制を採用している会社の割合が全体の94.1%に対して、月給のうち「欠勤等による差引あり」と回答している会社が68.5%、「欠勤等による差引なし」と回答している会社が44.7%となっています。

複数回答ありのため、一部に「欠勤等による差引なし」の月給が適用されている対象者がいるだけということもありますが、「欠勤等による差引あり」と回答している会社が68.5%にとどまっていることから、この調査結果からすると少なくとも約3割の会社では完全月給制が採用されているということになるといえそうです。

ちなみに上記の調査結果によると日給月給制(欠勤等による差引あり)の回答割合は会社規模が大きくなるにつれて高くなり、完全月給制(欠勤等による差引なし)を採用していると回答している割合が高くなっているという特徴があります。

国が実施したきちんとした調査ではありますが、賃金の支払の大原則がノーワークノーペイであることからすると個人的には本当にそんなに欠勤控除がない月給制の割合が高いのかなという気はします。

祝日等の関係で月の所定労働日数が異なっても月給は変わらないというのは普通ですが、前述の調査には月の所定労働日数が異なっても月給が同じ、あるいは実質的に有給消化見合いで欠勤控除等がないため「欠勤等による差引なし」と回答した会社がそれなりに含まれているのではないかと個人的には考えていますが、有給もとれる、欠勤控除等もないという会社が果たしてどれくらいあるのだろうというのは気になります。

関連記事

  1. 業務手当の割増賃金該当性(固定残業代)が争われた事案

  2. 改正民法で有休の繰越期間も長くなる?

  3. 雇用契約と業務委託契約(その2)

  4. 海外駐在者の健康保険・厚生年金保険への加入の要否(その1)

  5. 無免許運転により事故を起こした場合に健康保険は使える?

  6. 労働保険料の年度更新-「支払いが確定した賃金」の意味は?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,839,068 アクセス
ページ上部へ戻る