閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

IFRS適用の国内子会社も実務対応報告18号の対象に

2016年12月20日に企業会計基準委員会が実務対応報告18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の公開草案を公表しました。

当該取扱いが最初に公表されたのは平成18年5月なので、なんだかんだと改正されつつも「当面の取扱い」というタイトルに変更はありません。なお、意見募集は2017年2月22日までで3月中には正式決定される見込となっています。

今回の公開草案は「指定国際会計基準(「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 93 条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示している国内子会社等を本実務対応報告の対象範囲に含めることを提案するもの」となっています。

現実問題として、これが問題となるケースはほとんどないと思いますが、規模はそれほどではなくてもIFRSを任意適用している会社もあったりしますし、今後IFRSの任意適用会社が増加すると日本基準を適用してる会社がIFRSを適用している上場会社を買収するというようなことは考えられます。

一定の項目は修正を加える必要があるとしてもIFRSを適用している海外子会社についてはそのまま連結することを認めているので、国内子会社のみこれを認めないとする必要もないと考えらますので、そういった意味では当然ともいえる改正かなという気はします。

公開草案では、適用開始時期は平成29年4月1日以後開始する連結会計年度の期首からとされていますが、改正公表以後の早期適用も認められるとされています。

また、”「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」等の公表”において、「国際財務報告基準第 9 号「金融商品」における、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品への投資の公正価値の変動に関するノンリサイクリング処理、及び米国会計基準会計基準更新書第 2016-01 号「金融商品-総論(サブトピック 825-10):金融資産及び金融負債に関する認識及び測定」における、株式の公正価値測定による差額を当期純利益に計上する処理」について、今後修正項目として取り扱うかどうかを検討している旨が記載されています。

ただし、「本公開草案の最終基準化後、速やかに対応を図る予定です。」とされており、今回の改正とは切り離された取扱いとなっています。

関連記事

  1. IFRS任意適用目標と実績の差は?

  2. 消化仕入の表示方法を総額表示から純額表示へ変更-平成28年3月期…

  3. IFRS任意適用会社がようやく100社を突破

  4. IFRS任意適用会社が144社に-経営財務調べ

  5. 株式割引発行差金-韓国GAAPとIFRS

  6. 機能通貨が自国通貨でない場合はどうなる?-IAS21号




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,834,205 アクセス
ページ上部へ戻る