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労働契約締結前の労働条件の明示内容等の改正(平成30年1月1日施行)

平成30年1月1日より施行される職業安定法の改正で、一般企業全体に影響があると思われるのが、労働契約締結前の労働条件の明示内容等改正があります。

1.労働条件明示事項の追加

現状求められている明示事項に加えて、以下の項目が明示事項に追加されます(職業安定法施行規則第4条の2)。

二の二 試用期間に関する事項
七   雇用主の氏名・名称
八   労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨(該当する場合に限る)

2.指針の改正

正確名称は「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針」が改正され、労働条件の明示事項について、以下の事項が改正されています。

①労働時間に関しては、裁量労働制を適用している場合にみなし労働時間労働したこととみなす場合はその旨を明示することとされています(指針第3一(三)ロ)。

②賃金に関しては、固定残業代制(指針では「一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を定額で支払うこととする労働契約を締結する仕組みを採用する場合は、名称のいかんにかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる割増賃金」と定義されています)を採用する場合にはその詳細について明示することが求められています(指針第3一(三)ハ)。

具体的には、以下の項目等を明示することが求められています。

  • 固定残業代にかかる計算方法(固定残業代の基礎として設定する労働時間数及び金額を明らかにするものに限る)
  • 固定残業代を除外した基本給の額
  • 休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと
  • 3.労働条件の変更明示が必要なケースの新設

    以下の①~④のような場合には、労働条件の変更明示が必要になるとされています(厚生労働省「労働者を募集する企業の皆様へ~労働者の募集や求人申し込みの制度が変わります」)

    ①「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合
    例)当初:基本給30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月

    ②「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合
    例)当初:基本給25万円~30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月

    ③「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合
    例)当初:基本給25万円/月、営業手当3万円/月 ⇒ 基本給25万円/月

    ④「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合
    例)当初:基本給25万円/月 ⇒ 基本給25万円/月、営業手当3万円/月

    4.企業名公表措置の新設

    今回の改正部分を含む労働条件の明示や変更時の労働条件明示義務の違反について、改善命令または違反是正等の措置に関する勧告を受けてもなお従わない場合、企業名公表の措置が設けられています(職業安定法48条の3)。

    以上、来年1月1日より施行となっていますので、あらためて確認しておく必要があります。

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