閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

電話加入権は休止状態から10年で自動解約されるそうです

そもそも「電話加入権」ってなんですかという世代も増えてきていると思いますが、税務通信3495号の税務の動向で「解約した電話加入権は除却損の計上を」という記事が掲載されていました。

固定電話に係る固定電話の電話回線の利用を休止している会社も、中古市場での売買価格も数千円という状況となっていることもあって将来使うかもしれないとして電話加入権をそのまま保有し続けているケースはそれなりに多いのではないかと思われます。

電話加入権は税務上、固定資産の範囲に含まれるものの、償却や評価損の計上は認められていないため、会計上減損済みであれば、一時差異として残り続けているというケースも見受けられます。

税務通信の記事では、「電話加入権の除却損の計上については、特段、取扱い等で示されていないことから、電話回線の利用契約を”解約”したとしても、除却損の計上が認められるのか疑問視・問題視する向きも多いという。しかし、利用契約の”解約”に伴い、電話加入権という権利は消滅しており、その消滅したはずの権利が、引き続き貸借対照表の資産の部に計上され続けていることのほうが問題といえよう」とされています。

この点については、解約しても税務上は除却損の計上が認められないというような見方があったのかと驚きでした。

そして、個人的にそうなんだと思ったのが、利用休止の申し出から10年経過後に自動解約されるということです。

すなわち、「NTT東日本における電話回線の利用契約の“自動解約”は、契約者(企業)側から利用休止(回線使用料等が無料)の申出があった場合において、5年間利用休止状態となり、その後、再利用の申出等がなければ、さらに5年間の利用休止が継続し、利用休止の申出から合計10年経過した時点で行われる仕組」とのことです。

自動解約については、事前の通知等はないそうです。

というわけで、休止している電話加入権がBSに計上されている、あるいは過去に減損した一時差異が別表5(一)に残っているというような場合、実はもう解約されていて何も残っていないという可能性があります。

三月決算に向けて確認してみるとよいかもしれません。

関連記事

  1. 「人材確保等促進税制」Q&A等が公表されていました(経…

  2. 従業員が不正に受領したリベートの帰属の帰属-平成24年2月29日…

  3. 自社製品企業がを新型コロナ対応で無償提供した場合の税務上の取扱い…

  4. 役員報酬を約束手形で支払っても短期前払費用特例の適用対象外

  5. 契約上の支払が毎月払いであっても年払いで短期前払費用の特例適用可…

  6. ポイントの未使用残高は未払計上で損金算入可能か




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,833,922 アクセス
ページ上部へ戻る