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リクルーターが学生と面談で要する飲食費は交際費?

3月1日の新卒採用の情報解禁にともない、来年の新卒向けに会社説明会が始まっていますが、税務通信3499号のショウ・ウィンドウに「就活生との面談で要する飲食費」という記事が掲載されていました。

この記事では、「リクルーターが学生とコンタクトをとる際、一般的には喫茶店で軽く飲食をしながら面談をすることが多いようだ。」とし、「その際に支払った飲食代(学生分を含む)については、相手方の学生が社員になるか定かではないため、接待飲食費とすべきと考える向きもある」とされています。

しかしならがら、「その費用は、接待、供応等のために支出するとまでは言い難い。この場合は「会議費」として損金に算入することができる。」とし、理由として「措置法上、”会議”には、社員同士の打合せ等のほか、来客との商談や打合せ等も含まれる。また、”会議費”には、会議に関連して要した茶菓や弁当の費用も含まれている」という点があげられています。

これに類似した項目として、「平成28年版交際費の税務」(一般社団法人 大蔵財務協会)には「就職試験の受験者に支給する交通費及び食事代」として以下のQ&Aが取り上げられています。


当社では毎年10月に就職試験を実施していますが、受験者には受験者の自宅等から当社までの交通費(実費)を支給するほか、試験が1日にわたることから昼食時に食事(弁当)を提供しています。
この交通費及び食事の提供に要する費用は、求人費として交際費等に含まれないもとして差し支えないでしょうか。

上記に対する回答は、「就職試験のために通常要する費用、例えば、受験地までの交通費、試験場の借上費用、弁当程度の食事代は、会議費または求人費として交際費等に含まれない」となっており、基本的に上記と同様の点があげられています。

結局のところ、「通常要する費用」と認められる範囲のものであれば、交際費等として処理する必要はないということになりそうですが、この点について、税務通信の記事では、「ちなみに、こうした飲食等に要する費用が5,000円を超える場合でも、会議費として損金算入することができる(措通61の4(1)-21 (注)2)。よって、面接時の飲食費が1人当たり6,000円となってしまったからといって、一概に交際費等とする必要はなく、会議費として処理することも可能となる」とされています。

学生との面談の飲食費が一人当たり5,000円を超えるのが、「通常要する費用」の範囲内といえるのかは若干疑問ではあるものの、リクルーター関連の飲食費は、ある程度金額が高くても「一概に交際費等とする」必要はないという点は改めて意識しておくとよいのではないかと思います。

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