閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

KAM導入の監査基準改訂案が了承されたそうです

2018年4月24日に企業会計審議会の監査部会がKAMを導入する監査基準の改訂案を了承したとのことです(T&A master No.737)。

改訂案が承認された監査基準では「主要な監査上の検討事項」(KAM:Key Audit Mattters)として決定した事項について、関連する財務諸表における開示がある場合には当該開示への参照を付した上で、主要な監査上の検討事項の内容、監査人が主要な監査上の検討事由であると決定した理由及び監査における監査人の対応を監査報告に記載しなければならないとされています。

適用対象は、金商法に基づき開示を行っている上場企業等ですが、非上場企業のうち資本金5億円未満または売上高10億円未満かつ負債総額200億円未満の企業は対象外となっています。また、会社法監査の監査報告書への記載は強制されていませんが、会社法上も任意適用することは可能という見解が法務省より示されています。

当該監査基準の改定は、2021年3月期決算に係る財務諸表の監査から適用される予定となっています。ただし、2020年3月期決算からの早期適用も可能となるとのことです。

建前としては、通常監査を行うにあたって監査計画等に織り込んでいる「主要な監査上の検討事項」を監査報告書に記載するだけではあり、本来は時間をかけて作成している監査調書を元に監査報告書作成に要する時間が少し増加するだけのはずですが、後で何か問題が生じた場合に、問題が生じた部分が「主要な監査上の検討事項」に入っていなかった場合には、監査人が責任追及されやすくなるという面もあると思われますので、現実問題としては相当追加の労力を要することになるのではないかと思います。

リスクアプローチの在り方が再度見直され、メリハリのある監査が実現するのであれば、被監査会社としてもメリットがあるかもしれません。

なお、国際監査基準では、財務諸表の表示に加え監査人が監査の過程で得た知識と「その他の記載内容」との間に重要な相違があるかの検討を行い、監査報告書に独立した区分を設けてその結果を記載する旨の改訂が行われていますが、今回の改訂には含まれず、引き続き検討することとされています。

関連記事

  1. 工事損失引当金と低価法の関係

  2. リース資産の表示科目

  3. 計算書類-「会計方針の変更に変更に関する注記」というタイトルは必…

  4. 損賠賠償の支払と他社への求償金額は総額表示 or 純額表示?

  5. 企業結合に関する会計基準の改正内容(その1)

  6. 「連結財務諸表に関する会計基準」の改正で親子上場が減少?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,838,786 アクセス
ページ上部へ戻る