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消費税受還付事件-平成29年度は過去最高の懲役7年6月も

国税庁は2018年6月14日に「平成29年度 査察の概要」を公表しました。これによると、消費税輸出免税制度などを利用した消費税受還付事案や自己の所得を秘匿し申告を行わない無申告ほ脱事件の告発件数が過去5年間で最も多かったとされています。

平成29年度において査察に着手した件数は174件、このうち平成29年度中に告発の可否を判断し処理が完了したのが163件、このうち検察庁に告発したのは113件(69.3%)とのことです。

脱税額は総額135億円、そのうち告発分は100億円となっています。告発した件数が多かった業種は「建設業」26件、「不動産業」が10件とされています。

平成29年度中に一審判決が言い渡された件数は143件で、有罪率は100%、そのうち8人が実刑判決となったとされています。実刑判決として最も重いものは、査察事件単独に係るものでは過去最高の懲役7年6ヶ月とされています。

何をやったら懲役7年6ヶ月になるのかですが、国税庁の資料にはこの事案について以下のように述べられています。

Eは、実質経営する会社3社において、グループ会社の在庫商品である高級腕時計を利用し、腕時計を何度も国内と国外で循環させる方法により、架空の国内仕入(課税取引)及び架空の輸出売上(免税取引)を計上し、不正に消費税の還付を受けていました。

上記の事案は、過去最高の懲役刑になったということで相当悪質だったのだろうと想像したものの、そもそも消費税の不正還付の懲役刑の上限は何年なのかと確認してみると、消費税法64条1項2号に「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」と定められており、懲役10年までは有り得るということがわかりました。

テレビでも最近よく報道されている純金の密輸なども似たようなものだと思いますが、今後消費税が10%に引き上げられると、上記のような違法行為により利益を得ようとするケースが増加することが予想されますが、国としては懲役10年まであるのだということは広く知らしめる努力をすべきではないかと思います。

輸出免税を利用した別の告発事案として、以下の事案も掲載されています。

A社は、化粧品の輸出を行う会社ですが、取引事実がないにもかかわらず、国内の業者からの架空仕入(課税取引)及び国外業者への架空輸出売上(免税取引)を計上する方法により、不正に多額の消費税の還付を受けていた。

「多額」とされているので、それなりの規模で不正が行われていたようですが、こういうふざけた案件はバンバン取り締まってもらいたいものですね。

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