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フレックスタイム制の清算期間の上限が3ヶ月に延長(19年4月より)

「働き方改革関連法案」が、平成30年6月29日、参議院本会議で可決・成立しました。この法案は労働基準法、労働安全衛生法など8つの法律の改正案を一つにまとめたもので、高度プロフェッショナル制度の創設などが話題となっていました。

中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直しや有給休暇の時季指定による付与など、実務に大きく影響するものが含まれていますが、今回は、そのうちフレックスタイム制の見直しについて取り上げます。

従来フレックスタイムの清算期間は最長で1箇月とされていましたが、今回の改正によって、清算期間の上限が3箇月に延長されます。清算期間が1箇月の場合、月中で業務の繁閑がある場合には使い勝手のよい制度でしたが、決算作業の様に、月を跨いで業務の繁閑があるような場合には、フレックスタイム制度は必ずしも使い勝手がよい制度とはいえませんでした(労働者の立場からすると忙しい時期に出社の時間を少し遅らせることができるというだけでもありがたい部分はありますが・・・)。

1箇月を超える期間を清算期間と定めた場合、各月の上限時間については、清算期間の開始の日以後1箇月ごとに区分した各期間ごとに、当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が50時間を超えない範囲内で労働させることができるとされています。当然のことながら、これを超過した分については、法定の割増賃金を支払う必要があります。

また、清算期間が1箇月を超える場合のフレックスタイムの労使協定は、行政官庁に届け出る必要があります。

従来、清算期間における総労働時間の計算は、原則として40時間×清算期間の日数÷7で計算されていましたので、同様に計算すると、例えば31日の月では50時間×31日÷7=221.4時間が上限となるものと考えられます。40時間ベースで計算した31日の場合の時間数は177.1時間となりますので、これと比べると44.3時間の増加となります。

時間外労働の限度に関する基準では、1ヶ月45時間とされていますので、これを満たすぎりぎりの1週間当たり50時間という時間が設定されたと考えられます。

施行は2019年4月1日と、来年の4月から採用することが可能となっています。必ずしも労働者に喜ばれるとは限りませんが、検討の余地は十分にあるのではないかと考えられます。

最後に労政時報3953号の「働き方改革関連法案の要点解説」を参考にすると改正後の条文は以下のようになるようです。

〔フレックスタイム制〕
第32条の3 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、三箇月以内の期間に限るものとする。以下この条文及び次条において同じ。)
三 清算期間における総労働時間
四 その他厚生労働省令で定める事項

2 清算期間が一箇月を超えるものである場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後一箇月ごとに区分した各期間(最後に一箇月未満の期間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。)ごとに当該各期間を平均し一週間当たりの労働時間が五十時間を超えない」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。

3 一週間の所定労働日数が五日の労働者について第一項の規定により労働させる場合における同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「第三十二条第一項の労働時間」とあるのは「第三十二条第一項の労働時間(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数を同条第二項の労働時間に乗じて得た時間とする旨を定めたときは、当該清算期間における日数を七で除して得た数をもつてその時間を除して得た時間)」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。

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