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料金体系によっては宿泊費も教育訓練費に該当-賃上げ税制

税務通信3532号の税務の動向に賃上げ税制の教育訓練費に関する記事が掲載されていました。

経済産業省と中小企業庁から今年8月に公表された賃上げ税制に関するガイドブック及びQ&A集では、従業員を外部研修に参加させる場合等に支給する交通費・旅費は「教育訓練費」に含まれないことが示されていますが、この記事では例外的に教育訓練費として取り扱われるケースがあるとされています。

例外として取り扱われるのは、「研修主催企業等から研修費用として研修期間中の宿泊費や飲食費も合わせて一括請求されるケース」で「請求書等で研修費と宿泊費等の内訳がなく、金額を明確に区分できない場合」です。このような場合には、「例外として、その宿泊研修の対価として宿泊費等を含めた全額が教育訓練費となることを確認した」とのことです。

そもそも教育研修費とは、「国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、,又は向上させるために支出する費用のうち、一定のものをいう」とされ、具体的には以下のようなものを指すとされています。

①法人が教育訓練を自ら行う場合の費用(外部講師謝金等、外部施設使用料等)
②他の者に委託した教育訓練を行わせる場合の費用(研修委託費等)
③他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)

上記の③については「研修等を主催する企業に対して支払う授業料、受講料、受験手数料といった 教育訓練等に対する対価として支払うもの が想定されている」ため、旅費や宿泊費等などは原則として対象外となりますが、内訳がない場合は、「研修費と宿泊費等のそれぞれの金額を明確に区分することが困難なため、宿泊費等を含めた全額を宿泊研修の対価として教育訓練費とすることが認められるようだ」とされています。

経済産業省からは11月に「平成30年創設 賃上げ・生産性向上のための税制 よくあるご質問Q&A集」が公表されており、上記に関連するQ&Aとしては以下のようなものがありましたが、内訳が不明な場合の取扱いについて触れられているものは見当たりませんでした。

Q.56 教育訓練を受ける従業員に支給する交通費・旅費は、教育訓練費に含まれるか。
A.56 含まれません。

Q.67 社員を国内外の大学院コース等に参加させる場合に、大学院等に支払う費用は教育訓練費に含まれるか。
A.67 法人が使用人の職務の遂行に必要な知識・技術を習得させるために大学院等に留学させる場合の授業料等聴講に要する費用や教科書等の費用で大学院等に支払われる費用は教育訓練費に含まれます。ただし、留学期間中に支払う人件費や旅費、住居費、学資金等、聴講とは直接関係ない費用は教育訓練費には含まれません。また、大学等への通学・留学費用であっても単に学士取得やキャリアアップ等を目的としているなど、使用人が個人として負担すべき費用(所得税法上給与に該当するもの)を法人が肩代わり負担している場合の当該費用は、教育訓練費には含まれません。

この他、これはどうなるのと聞かれそうな項目としては以下のようなものがありました。

Q68.従業員が資格・検定試験を受験する際に支払った受験料を法人が負担した場合、当該負担金は教育訓練費に含まれるか。
A68.使用人の職務の遂行に必要な知識・技術を習得させるための教育訓練の一環として、資格・検定試験を受験させた場合、その費用は教育訓練費に含まれます。

直接要するものだからOKということだと考えられます。社員が資格を取得した場合に法人が社員に支払う報奨金は教育研修費には含まれないとされています(Q&A69)。

平成30年度改正の賃上げ税制は設備投資等も関係するので、確認しなければと思いつつも、簡単にしか見ていないので、別の機会に確認したいと思います。

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