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大規模法人の完全孫会社が中小企業特例の適用対象外に

平成31年度税制改正大綱の法人課税の中に「法人税関係の中小企業向けの各租税特別措置等におけるみなし大企業の範囲について、次の見直しを行う」として以下のとおり記載されています。

② みなし大企業の判定において、大規模法人に次の法人を加えるとともに、その判定対象となる法人の発行済株式又は出資からその有する自己の株式又は出資を除外する。
イ 大法人の100%子法人
ロ 100%グループ内の複数の大法人に発行済株式又は出資の全部を保有さ
れている法人
(注)上記の「大法人」とは、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上
である法人、相互会社若しくは外国相互会社(常時使用従業員数が
1,000 人超のものに限る。)又は受託法人をいう。

現状、租税特別措置法において「みなし大企業」に該当するとされているのは、以下のような法人とされています。

  • 同一の大規模法人に発行済数式の1/2以上を直接に保有されている資本金1億円以下の法人
  • 複数の大規模法人に発行済株式の2/3以上を直接に保有されている資本金1億円以下の法人


  • そして、「大規模法人」に該当するのは、以下の法人とされています。

  • 資本金1億円超の法人
  • 非出資で従業員数1,000人超の法人


  • 「大法人」と「大規模法人」はややこしいですが、大雑把には「大法人」は資本金5億円以上、「大規模法人」は資本金1億円超と考えておけばよいと思われます。

    上記のとおり、現行法においては「直接に保有される」ことが要件となっていたため、親会社の親会社が大規模法人であっても、直接の親会社が大規模法人でなければ「みなし大企業」に該当しませんでした。

    しかしながら平成31年度税制改正において、大規模法人に「大法人の100%子法人」等が追加されることによって、親会社の親会社が「大法人」である場合には、「みなし大企業」に該当し、措置法の中小企業特例の対象外となる可能性があるということになります。

    大法人が間に小規模の100%子会社を挟んで100%孫会社を設立すれば、中小企業として税制上の優遇措置を受けられるというのは変と言えば変なので妥当な改正だと思いますが、直接の親会社のみをみていれば良かったのに比べると気にすべき点が増えるのは厄介でもあります。

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