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消費税10%経過措置Q&Aに追加されたQ&A(基本的な考え方編)

平成30年11月に国税庁から「平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」が公表されています。前回増税時に公表された「平成 26 年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱い Q&A(平成25年4月)」 と「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」(平成26年1月)を統合した上で、【基本的な考え方編】と【具体的事例編】に区分して再編成し、新たに13のQ&Aが追加されています(「T&A master No.768 【税務マエストロ】消費税率に関する経過措置の取扱いQ&A(1)」熊王征秀税理士著)。

今回公表されている資料は以下のとおりです。

①平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】(平成30年10月)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf

②平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】(平成30年10月)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf

③平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置について(平成30年10月)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf

T&A master No.768の記事では新たに追加されたもののうち【基本的な考え方編】の内容がピックアップされていました。前回と比較して追加されたものがどこなのかをきちんと確認できていなかったので、この機会に確認してみました。

1.問6 平成31年9月1日に、同日から1年間の役務提供を行う契約を締結するとともに、1年分の対価を受領しています。この場合、消費税法の適用関係はどのようになりますか。

問6については、”消費税10%への経過措置の取扱いQ&Aが公表されました”でも取り上げましたが、上記記事で以下の様に解説されていました。

役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、原則としてその役務提供の完了日とされている(消基通9-1-11)。しかし、保守サービスのように、不規則に実施される役務提供については、本来は、契約により定めた期間に対応させて売上高を計上すべきものである。
(中略)
そこで、中途解約時の未経過部分についての返還の定めがない契約において、事業者が31年施行日の前日(平成31年9月30日)までに受領した対価を受領した時点で収益計上している場合には、法人税との整合性を図る観点からも、旧税率(8%)を適用して差し支えないこととするものである。

「法人税との整合性を図る観点」という流れでいけば、期間按分して収益認識している場合には、施行日前までの分は8%、施行日後は10%という取扱いで問題ないという解釈でよいのかもしれません。

2.問7 31年施行日(平成31年10月1日)以後の取引に適用される経過措置の概要を教えてください。

このQ&Aでは「主な経過措置」として以下の10個の経過措置の概要が述べられています。

  1. 旅客運賃等
  2. 電気料金等
  3. 請負工事等
  4. 資産の貸付け
  5. 指定役務の提供
  6. 予約販売に係る書籍等
  7. 特定新聞
  8. 通信販売
  9. 有料老人ホーム
  10. 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等

今回は軽減税率も導入されるということで、新聞の取扱いがややこしいですが、経過措置が設けられている「特定新聞」は「不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、発行者が指定する発売日が31年施行日前であるもののうち、その譲渡が31年施行日以後に行われるもの
(軽減対象資産の譲渡等を除きます。)」とされています。

一方、軽減税率の適用対象となる新聞は、定期購読契約に基づく新聞(一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの)が対象となるとされています。

月刊や週刊の新聞は軽減税率の対象とはなりませんが、「特定新聞」に該当すれば経過措置の対象となります。9月29日(日)に発売される日経ヴェリタス(週刊)を10月1日に購入したような場合が該当することになると考えられますが、適用されるケースはかなり限定的となると考えられます。

3. 問8 経過措置が適用される取引は、必ず経過措置を適用しなければなりませんか。例えば、電気料金等の税率等に関する経過措置の適用を受ける電気料金について、新税率(10%)により仕入税額控除の計算をすることはできますか。

結論としては、経過措置対象のもは8%が適用されるということになります。会計基準の経過措置をイメージすると選択の余地があるような気がしてしまいますが、消費税の経過措置はいわば強制適用という位置付けになっています。

4.問42 リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要を教えてください。

主な部分は以下のとおりです。

事業者が、26年施行日(平成26年4月1日)から31年施行日の前日(平成31年9月30日)までの間に行ったリース譲渡について「リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例」(消費税法施行令第32条の2第1項)の規定の適用を受けた場合において、同条第2項の規定により31年施行日(平成31年10月1日)以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされるリース譲渡延払収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡延払収益額に係る部分の課税資産の譲渡等については、旧税率(8%)が適用されます(改正令附則6)。

5. 問43.リース譲渡の特例計算の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要を教えてください。

問42に類似しているため割愛します。

6. 問47 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に関する業務に係る対価を領収している場合の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。

回答は以下のとおりとなっています。

家電リサイクル法第4条に規定する製造業者等又は同法第32条第1項に規定する指定法人が、同法第18条第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等又は同法第33条第2号に掲げる業務に係る対価を31年施行日(平成31年10月1日)前に領収している場合(同法第12条の規定に基づき同法第5条に規定する小売業者が31年施行日前に領収している場合を含みます。)において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等(再商品化等)を31年施行日以後に行うときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧税率(8%)が適用されます(改正令附則5⑤)。

多くの会社は、リサイクル料金を支払う側として関係する方が多いと思いますが、支払側は支払ベースで適用税率の処理をすればよいということになります。

実際に関係する経過措置はそれほど多くないかもしれませんが、経過措置対象のものは上記の通り、経過措置に従って処理することが求められますので、注意が必要です。

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