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出る杭はもっと出ろ!

SO税制拡充は限定的に-平成31年度税制改正

「平成31年度税制改正では税制適格ストックオプションの要件(措法29条の2等)を緩和することが既定路線」とされていましたが、「一部の緩和は実現したものの、経済産業省の要望内容からはだいぶ後退した形となった」(T&A master No.769「SO税制拡充、ベンチャー企業等限定に」)とのことです。

経済産業省の要望事項には、「権利行使か価額の上限の引上げ(年間1,200万円→2,400万円以上へ)や、権利行使期間の拡大(現行制度上は「付与決議後2年~10年」とされるが、外部協力者等を適用対象に加えることを念頭にこれらの者が2年より短い期間で権利行使することで可能にする一方、企業の成長をより長期スパンで考える観点から10年超の期間でも権利行使ができるようにする)こと」が含まれていましたが、いずれも見送られることとなったとのことです。

要件緩和が実現するのは、ストックオプションの付与対象者に「社外協力者」が追加されたという点です。平成31年税制改正大綱では以下のように記載されています。

(6)中小企業等経営強化法の改正を前提に、特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等(ストックオプション税制)について、次の措置を講ずる。
① 適用対象者の範囲に、中小企業等経営強化法に規定する認定新規中小企業者等(仮称)が同法の認定を受けた同法に規定する新事業分野開拓計画(仮称)に従って活用する取締役及び使用人等以外の者(当該新事業分野開拓計画(仮称)の実施期間の開始の日から新株予約権の行使までの間、居住者であること等の要件を満たす者に限る。以下「特定事業者」という。)を加える。
② 特定事業者が本特例の適用を受けて取得をした株式を相続等により取得をした個人は、承継特例適用者に該当しないこととする。
③ 特定事業者が、本特例の適用を受けて取得をした株式の譲渡等をするまでに国外転出をする場合には、当該国外転出の時に、当該株式に係る新株予約権の行使の日における当該株式の価額に相当する金額により当該株式の譲渡があったものとみなして、所得税を課する。
④ その他所要の措置を講ずる。
(注)特定事業者の相続人は、本特例の適用はできないこととする。

経済産業省は全企業を対象とすることを目指していたとされていますが、上記の通り「中小企業等経営強化法に規定する認定新規中小企業者等(仮称)が同法の認定を受けた同法に規定する新事業分野開拓計画(仮称)に従って活用する取締役及び使用人等以外の者」と適用対象の範囲は限定的となりました。元々、この制度はベンチャー支援措置の一つと位置づけられていたため収まるところに収まったというだけとも言えますが、ちょっと期待していただけに残念です。

実際にどのような人が外部協力者に該当するのかについて、T&A masterの記事では、以下のようにのべられています。

ここでいう「外部協力者」とは一定の要件を満たす「兼業・副業等の多様な働き方で活躍する国内外の高度・専門人材」を指し、例えばベンチャー企業の成長に貢献する業務を担うプログラマー・エンジニア、医師、弁護士などが該当する模様。

また、「新事業分野開拓計画」の認定を受けるための要件としては以下が求められると述べられています。

①設立10年未満等の要件を満たしファンドからの出資を受ける企業が、②高度な知識及び技能を有する社外の人材を活用し、③新事業活動を行い、新たな事業分野の開拓を行うこと

色々と要件がありすぎるのではないかという気が個人的にはしますが、使える可能性があるものが増えるというのは歓迎です。

2019年は年明け早々、株式市場が乱高下していますが、果たしてどんな1年になるのでしょうか・・・
平成元年(1989年)の3月末時点においては、日本経済がバブルにあったこともあるのでしょうが、世界の企業時価総額ランキングの上位10社のうち8社は日本企業だったそうです(残りの2社はIBM:6位、エクソンモービル:8位)が、今では0社となっています。時価総額だけがすべてではないと強がってみるものの、トヨタ自動車すらトップ10に入らず、上位が米国企業と中国企業に占められているのは何だか寂しいですね。

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